親が亡くなった後、「銀行口座はどうすればいいの?」と疑問に思う方は多いと思います。銀行口座の解約・払い戻しは相続手続きの中でも早めに対応が必要な場面のひとつです。
この記事では、亡くなった方(被相続人)の銀行口座を解約・払い戻しするための手続きの流れを解説します。
口座はすぐに凍結される?
「親が亡くなったら口座が凍結される」という話を聞いたことがある方も多いと思います。
正確には、銀行が口座名義人の死亡を知った時点で、その口座を凍結します。死亡と同時に自動的に凍結されるわけではありませんが、銀行に連絡した後や、銀行側が訃報を把握した後は入出金ができなくなります。
公共料金の引き落としなどが口座から出ている場合は、早めに別の支払い方法への切り替えを検討しておくとよいでしょう。
手続きの全体的な流れ
銀行口座の解約・払い戻しは、おおむね次のような流れで進みます。
① 銀行へ死亡の連絡・必要書類の確認
まず口座のある銀行の窓口またはコールセンターに連絡し、口座名義人が亡くなったことを伝えます。銀行から必要書類のリストが渡されるので、それに従って準備します。
必要書類は銀行によって多少異なりますが、一般的には次のものが求められます。
- 被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍謄本一式
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書
- 遺産分割協議書(相続人間で協議が済んでいる場合)
- 遺言書(ある場合)
- 通帳・キャッシュカード(あれば)
- 払い戻しを受ける相続人の本人確認書類
遺言書がある場合は、内容によって必要書類が変わることがあります。
② 戸籍・必要書類の収集
戸籍の収集が、実務上最も手間のかかる部分です。被相続人の出生から死亡までの戸籍は、本籍地が複数の市区町村にまたがっていることがあり、それぞれの役所に請求する必要があります。
相続人の人数が多い場合や、被相続人が本籍地を何度も移動している場合は特に時間がかかります。早めに動き出すのが得策です。
③ 遺産分割協議(相続人全員で合意)
誰が口座を引き継ぐか、または解約して分配するかは、相続人全員で話し合って決める必要があります(遺産分割協議)。
合意ができたら遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名・実印で押印します。
④ 銀行窓口で手続き
書類が揃ったら、銀行の窓口に持参して解約・払い戻しの手続きを行います。銀行によっては、相続人全員または一定の相続人の来店が求められる場合があります。
手続きが完了すると、指定した口座に預金が振り込まれます。
相続人が複数いる場合の注意点
相続人が複数いる場合、一人の相続人が勝手に口座を解約したり預金を引き出すことはできません。原則として相続人全員の合意(遺産分割協議)が必要です。
ただし、2019年の民法改正により、相続人が単独で一定額まで仮払いを受けられる制度が設けられています。葬儀費用などの急な出費に対応するための制度で、各相続人が払い戻せる金額は次の計算式で上限が決まります。
【上限額の計算式】
口座の残高 × 1/3 × 払い戻しを求める相続人の法定相続分
(ただし1つの金融機関につき150万円が上限)
この制度を利用する場合も、銀行所定の手続きと書類が必要です。
遺言書がある場合はどう変わる?
自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所での「検認」手続きが必要です(法務局で保管されていた遺言書は不要)。検認を経ずに遺言を執行すると過料の対象になることがあるため、注意が必要です。
公正証書遺言の場合は検認不要で、遺言の内容に従って手続きが進みます。
口座が複数ある場合・ネット銀行の場合
被相続人が複数の銀行に口座を持っていた場合は、それぞれの銀行ごとに手続きが必要です。口座の存在自体を把握していないケースもあるため、通帳や郵便物、スマートフォンのアプリ履歴などから口座の有無を確認しておきましょう。
ネット銀行の場合も手続きの流れは基本的に同じですが、窓口がないため郵送やオンラインでの対応になることが多く、各行の案内に従って手続きを進めます。
まとめ
亡くなった方の銀行口座の解約・払い戻し手続きは、大まかに「銀行への連絡 → 戸籍等の収集 → 遺産分割協議 → 窓口での手続き」という流れになります。
戸籍の収集や遺産分割協議書の作成は手間と時間がかかりますが、一つひとつ順番に対応していけば進められる手続きです。複数の銀行がある場合や相続人が多い場合は、全体のスケジュール感を早めに把握しておくと安心です。
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