自筆証書遺言と公正証書遺言、どちらがいい?

相続

「遺言書を作りたいけど、自分で書くのと公証役場で作るのは何が違うの?」

そんな疑問をお持ちの方は多いと思います。遺言書には大きく分けて自筆証書遺言公正証書遺言の2種類があり、それぞれに特徴があります。どちらが正解かは一概には言えませんが、状況に合わせて選ぶことが大切です。

自筆証書遺言とは

自筆証書遺言は、遺言者本人が全文を手書きで作成する遺言書です。紙とペンがあれば費用をほとんどかけずに作ることができます。

ただし、有効に成立するためには民法に定められた要件をすべて満たす必要があります。

自筆証書遺言の要件

自筆証書遺言が有効とされるには、以下の要件が必要です。

  • 本文の全文を自書(手書き)すること
  • 作成日付を自書すること
  • 氏名を自書すること
  • 押印すること

なお、2019年の民法改正により、財産目録についてはパソコンで作成したものや通帳のコピー等を添付することも認められています(ただし、財産目録の各ページに署名・押印が必要です)。

公正証書遺言とは

公正証書遺言は、公証役場において公証人が関与して作成する遺言書です。遺言者が口述した内容を公証人が文書化し、原本は公証役場に保管されます。

作成時には証人2名の立会いが必要です。なお、相続人や受遺者(遺言で財産をもらう人)、その配偶者や直系血族などは証人になることができません。

2種類の遺言書を比較する

自筆証書遺言 公正証書遺言
費用 ほぼかからない 公証人手数料がかかる(財産額による)
作成のしやすさ 一人で作成できる 公証役場に出向く必要がある
無効リスク 形式不備で無効になる可能性がある 低い(公証人が確認するため)
証人 不要 2名必要
保管 自己管理(または法務局保管制度を利用) 原本が公証役場に保管される
検認 原則必要(法務局保管の場合は不要) 不要

「検認」って何?

検認とは、遺言書の存在と内容を家庭裁判所が確認する手続きです。公正証書遺言や法務局に保管された自筆証書遺言は検認が不要ですが、自宅で保管していた自筆証書遺言が出てきたときは、開封前に家庭裁判所に申立てを行う必要があります。

検認をせずに開封してしまっても遺言書が無効になるわけではありませんが、5万円以下の過料の対象となる場合がありますのでご注意ください。

自筆証書遺言書保管制度とは

2020年7月から、法務局(遺言書保管所)で自筆証書遺言を保管してもらえる制度が始まりました。

この制度を利用すると、以下のメリットがあります。

  • 遺言書の紛失・改ざんを防ぐことができる
  • 相続開始後の検認が不要になる
  • 保管申請時に法務局職員が形式を確認する(ただし内容の法的有効性は保証されません)

手数料は1件3,900円です。自筆証書遺言を選ぶ場合は、この制度の利用を検討する価値があります。

どちらを選べばいいの?

一概にどちらが良いとは言えませんが、状況に応じた選び方の目安をご紹介します。

自筆証書遺言が向いている方

  • 相続人や財産の内容がシンプルな方
  • 費用を抑えたい方
  • まず形にしておきたい方(費用が安いので作り直すのが容易)

公正証書遺言が向いている方

  • 財産の種類が多い、または財産額が大きい方
  • 相続人の間で意見の相違が生じる可能性がある方
  • 遺言の確実な実現を優先したい方
  • 字を書くことが難しい方(口授による作成が可能)

大切なのは「作らないまま」にしないことです。形式や種類にこだわりすぎて先延ばしにするよりも、まず何らかの形で意思を残しておくことが、残されるご家族への配慮になります。

まとめ

自筆証書遺言と公正証書遺言には、費用・手続き・安全性などの面でそれぞれ違いがあります。どちらが適しているかは、財産の内容や家族の状況によって異なります。

「自分の場合はどちらが合っているんだろう?」と迷われた場合は、司法書士に相談することで、具体的な状況に応じたアドバイスを受けることができます。


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