相続放棄すべき?相続すべき?――亡くなった親の財産と借金の調べ方

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相続放棄を判断する前に|親の財産と借金の調べ方

親が亡くなったとき、「相続放棄した方がいいのかな」と思っても、何をどう調べればいいか分からない方は多いと思います。

相続放棄を判断するためには、プラスの財産とマイナスの財産(借金など)の両方をできる限り把握することが出発点になります。

この記事では、相続財産の具体的な調べ方を解説します。


まず確認|相続放棄には「3ヶ月」の期限がある

相続放棄ができる期間は、「自分が相続人であることを知った日から3ヶ月以内」と法律で定められています(民法915条)。この期間を「熟慮期間」といいます。

3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述しなければ、原則として「単純承認」(借金も含めてすべて相続すること)したとみなされます。

調査に時間がかかる場合は、家庭裁判所に熟慮期間の伸長を申し立てることができます。


財産調査中に注意すべき「処分行為」

調査をしている段階でも、「法定単純承認」とみなされる行為をしてしまうと、相続放棄ができなくなることがあります(民法921条)。

注意が必要な主な行為の例:

  • 相続財産を売却・使用・廃棄すること
  • 相続財産から借金を返済すること(被相続人の口座から引落しされた場合も同様の問題になることがある)
  • 相続財産を隠したり、消費したりすること

一方で、残高確認・書類の取り寄せ・調査のための問い合わせは処分行為には当たらないとされており、積極的に行うことができます。迷った場合は、行動する前に専門家に確認することをお勧めします。


【プラスの財産】何を・どこで確認するか

① 預貯金|相続Web案内サービスを活用する

通帳が手元にない場合や、どの金融機関に口座があるか分からない場合には、全国銀行協会の「相続Web案内サービス」を利用する方法があります。

このサービスでは、全国の銀行・信用金庫・信用組合・ゆうちょ銀行など多くの金融機関に対して、被相続人名義の口座の有無を一括して照会することができます。

照会できる相続人は限られており、また各金融機関での残高証明書の取得は別途必要になります。手数料等の詳細は全国銀行協会のウェブサイトでご確認ください。

② 株式・投資信託|ほふりへの問い合わせ

被相続人が株式や投資信託を保有していたかどうかは、証券会社の口座明細で確認するのが基本ですが、口座がどの証券会社にあるか分からない場合には、株式会社証券保管振替機構(ほふり)に登録済加入者情報の開示請求を行う方法があります。

これにより、被相続人が利用していた証券会社(口座管理機関)を特定することができます。手数料等の詳細はほふりのウェブサイトでご確認ください。

③ 生命保険|生命保険契約照会制度を活用する

被相続人が生命保険に加入していたかどうかが分からない場合は、生命保険協会の「生命保険契約照会制度」を利用することができます(2021年7月開始)。

生命保険協会の会員会社全社に対して、被相続人を契約者または被保険者とする契約の有無を一括して照会できます。手数料等の詳細は生命保険協会のウェブサイトでご確認ください。

なお、死亡保険金の受取人が特定の相続人に指定されている場合、その保険金は「受取人固有の財産」として相続財産には含まれません。ただし相続税の課税対象になる場合がありますので、注意が必要です。

④ 不動産|所有不動産記録証明制度を活用する

2026年2月から「所有不動産記録証明制度」がスタートしました。法務局に申請することで、被相続人名義の不動産を全国一括で検索することができます。

これまでは不動産の所在が分からなければ調査できませんでしたが、この制度により全国どこにある不動産でも一度に把握できるようになりました。手数料等の詳細は法務局のウェブサイトでご確認ください。

なお、不動産の登記記録には抵当権や差押えの登記も記録されているため、住宅ローン残債や税金の滞納の有無もあわせて確認することができます。

⑤ 暗号資産(仮想通貨)・デジタル遺産|特に注意が必要

近年、被相続人がビットコインなどの暗号資産を保有していたというケースが増えています。しかし、暗号資産の相続は非常に難しく、対応が遅れると引き出せないまま資産が失われるリスクがあります。

暗号資産の調査・手続きが難しい主な理由:

  • 秘密鍵・パスワードが分からないと引き出せない:ハードウェアウォレット(物理的な記録媒体)やソフトウェアウォレットに保管されている暗号資産は、秘密鍵がなければ誰もアクセスできません。被相続人本人しか知らない状態で亡くなった場合、資産があっても永久に取り出せなくなる可能性があります。
  • 国内取引所の場合は相続手続きが可能な場合もある:コインチェック・GMOコイン・bitFlyerなど国内の暗号資産取引所に口座がある場合は、各取引所に相続手続きの問い合わせをすることができます。ただし手続きは取引所によって異なります。
  • 海外取引所の場合はさらに困難:海外の取引所は日本の相続手続きに対応していないことが多く、言語の問題もあり、手続きが非常に困難または不可能なケースがあります。
  • NFT・その他のデジタル資産:ゲームアイテム、NFT(非代替性トークン)なども財産的価値を持つ場合があります。しかし、利用規約上「譲渡不可」とされているものもあり、相続できるかどうかはサービスごとに異なります。

そして特に注意が必要なのが「相続税」の問題です。暗号資産は引き出せない・換金できない状態であっても、財産的価値があれば相続税の課税対象になることがあります。取り出せないのに税金だけがかかるという事態にならないよう、暗号資産を保有している可能性がある場合は税理士への相談も必要になります。

暗号資産・デジタル遺産の有無は、被相続人のパソコン・スマートフォンの中に取引所からのメールや通知、ウォレットアプリがないかを確認するところから始まります。


【マイナスの財産(借金・債務)】何を・どこで確認するか

① 銀行口座・クレジットカードの取引履歴を確認する

銀行口座の取引履歴を確認すると、定期的な引落しや振込みから借入れの存在が判明することがあります。クレジットカードの利用明細書からも未払い債務が判明することがあります。

利用していたクレジットカード会社が不明な場合は、口座からの「○○カード」名目の引落し履歴を確認する方法や、後述の信用情報機関への照会が有効です。

② 信用情報機関に照会する

消費者金融からの借入れは不動産に担保が設定されないことが多いため、信用情報機関への照会が有効な手段になります。主な3機関は以下のとおりです。

  • CIC(シーアイシー):クレジットカード会社・信販会社等の契約・支払状況を照会可能
  • JICC(日本信用情報機構):クレジットカード会社・消費者金融等の契約・支払状況を照会可能
  • KSC(全国銀行個人信用情報センター):銀行・信用金庫等の融資情報を照会可能

手数料等の詳細は各機関のウェブサイトでご確認ください。信用情報は本人からの照会が原則ですが、相続人による照会は可能です。

③ 信用情報機関に「載らない」借金に注意

信用情報機関に照会しても、すべての借金が分かるわけではありません。以下のようなケースは照会結果に反映されません。

  • 個人間(知人・友人・親族)からの借金:消費者金融や銀行ではなく、知人や友人から借りていた場合は信用情報機関には記録されません。被相続人の交友関係や手書きの借用書・メモなども確認しておくことが重要です。
  • 連帯保証人になっているケース:被相続人が誰かの借金の連帯保証人になっていた場合、その主債務者が返済できなくなったときには相続人が肩代わりを求められる可能性があります。連帯保証債務は信用情報機関には必ずしも記録されていないため、見落とされるリスクがあります。被相続人が事業を行っていた場合や、家族・知人の賃貸借契約・融資の連帯保証人になっていた可能性がある場合は特に注意が必要です。

④ 税金・社会保険料の未払いを確認する

税金や社会保険料の滞納がある場合、税務署・市区町村・日本年金機構・健康保険組合等から督促状が届いているのが一般的です。被相続人の自宅の郵便物を確認しておきましょう。

封書等が見当たらない場合でも、滞納の可能性がある場合は直接税務署等に照会を行うこともできます。また、不動産の登記事項証明書に差押えの登記が記録されている場合、税金滞納が原因のケースもあります。


亡くなる前に確認しておくことの大切さ

相続が起きてから財産・借金の全容を把握しようとすると、時間も費用もかかります。さらに上記のとおり、調べ尽くしても把握しきれないリスクがあります。

可能であれば、ご本人が元気なうちに「自分の財産・負債・保証債務の一覧」をエンディングノート等にまとめておくことが、家族にとって何よりの助けになります。

特に以下の情報は残しておいてもらうと助かります:

  • 預貯金・証券口座のある金融機関名
  • 加入している生命保険会社・証券番号
  • 不動産の所在・ローン残高
  • 暗号資産・投資アプリの利用の有無(取引所名・ウォレットの保管場所)
  • 連帯保証人・保証人になっている契約の有無
  • 個人間の借入れ・貸付けの有無

まとめ|相続放棄を判断するための主な調査方法一覧

調査対象 調査方法・窓口
預貯金口座の有無 全国銀行協会・相続Web案内サービス
株式・投資信託の口座 ほふり(証券保管振替機構)への開示請求
生命保険契約の有無 生命保険協会・生命保険契約照会制度
全国の不動産所有状況 法務局・所有不動産記録証明制度
消費者金融・カードローン等 CIC・JICC・KSCへの照会
税金・社会保険料の滞納 郵便物確認・税務署等への照会
暗号資産・デジタル資産 PC・スマホ内の確認・国内取引所への問い合わせ
個人間の借金・連帯保証 遺品・書類・関係者への聞き取り

プラスの財産とマイナスの財産をできる限り洗い出したうえで、相続放棄するかどうかを判断することが大切です。調査には一定の費用と時間がかかりますが、判断を誤ると取り返しのつかない結果になることもあります。


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