親が亡くなったらまず何をする?相続手続きの流れと期限

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大切な家族を亡くされたとき、悲しみの中でも「何から始めればいいのか」と途方に暮れる方は少なくありません。

相続手続きには期限が定められているものが多く、知らないまま放置してしまうと不利益を受けることもあります。

この記事では、相続発生後にやるべきことを時系列でわかりやすく整理しました。


相続手続きの全体スケジュール

相続手続きは、大きく「期限のある手続き」と「期限のない手続き」に分かれます。まずは全体像を確認しましょう。

期限の目安 主な手続き
7日以内 死亡届の提出(市区町村役場)
14日以内 国民健康保険・介護保険の資格喪失届など
3か月以内 相続放棄・限定承認の申述(家庭裁判所)
4か月以内 故人の所得税の準確定申告(税務署)
10か月以内 相続税の申告・納付(税務署)
なるべく早めに 遺産分割協議、不動産の相続登記、預貯金の払戻しなど

※相続登記は2024年4月から義務化されており、相続を知った日から原則3年以内に申請が必要です。


STEP 1|死亡直後にやること(7〜14日以内)

① 死亡届の提出

亡くなった日を含めて7日以内に、故人の死亡地・本籍地・届出人の住所のいずれかの市区町村に「死亡届」を提出します。

死亡届と同時に「火葬許可証」の申請も行います。葬儀社が代行してくれることも多いので確認してみましょう。

② 各種資格喪失届など

健康保険(国民健康保険・社会保険)や介護保険の資格喪失届、年金の受給停止手続きなども早めに行います。手続き先は加入している保険の種類によって異なります。


STEP 2|遺言書の確認と相続人・相続財産の調査

① 遺言書の有無を確認する

遺言書がある場合、内容によって手続きの進め方が大きく変わります。

  • 自筆証書遺言(手書きの遺言):家庭裁判所での「検認」が必要です(法務局保管のものを除く)
  • 公正証書遺言:そのまま相続手続きに使用できます

遺言書を勝手に開封すると過料の対象になることがあります。必ず手続きを経てから開封しましょう。

② 相続人を確定させる

誰が相続人になるかを正確に把握するため、故人の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍・改製原戸籍を含む)を取り寄せます。前婚での子や養子など、把握していなかった相続人が見つかるケースもあります。

③ 相続財産を調査する

不動産(固定資産税の納税通知書などで確認)、預貯金(通帳・残高証明書)、有価証券、負債(借入金・保証債務)などを漏れなく洗い出します。


STEP 3|相続方法を決める(3か月以内が目安)

相続には3つの方法があります。

方法 内容 申請先
単純承認 プラスもマイナスもすべて引き継ぐ(何もしないと自動的にこうなる) 手続き不要
相続放棄 一切の財産・債務を引き継がない 家庭裁判所
限定承認 プラスの財産の範囲でマイナスを引き継ぐ 家庭裁判所(相続人全員で申述)

相続放棄・限定承認は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」が原則です。借金が多い場合や財産状況が不明な場合は、早めに専門家に相談することをお勧めします。


STEP 4|遺産分割協議を行う

遺言書がない場合は、相続人全員で「誰が何を引き継ぐか」を話し合い(遺産分割協議)、合意内容を「遺産分割協議書」にまとめます。

  • 相続人全員の署名・実印・印鑑証明書が必要です
  • 一人でも欠けると協議は無効になります
  • 相続人が海外在住の場合など、手続きが複雑になることがあります

協議がまとまらない場合は、家庭裁判所の調停・審判で解決することになります。


STEP 5|各種名義変更・払戻し手続き

① 不動産の相続登記(義務)

不動産を相続した場合、相続を知った日から3年以内に法務局へ相続登記を申請しなければなりません(2024年4月義務化)。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象となります。

② 預貯金の払戻し・名義変更

各金融機関所定の書類(戸籍謄本一式・遺産分割協議書・印鑑証明書など)を揃えて手続きします。金融機関によって必要書類が異なるため、事前に確認しておくと安心です。

③ その他

有価証券(証券会社)、自動車(運輸支局)、各種保険の手続きなども並行して進めます。


まとめ|相続手続きで大切なこと

相続手続きは、期限の管理・書類収集・関係者との調整が重なり、思いのほか時間と労力がかかります。特に次のポイントには注意してください。

  • 相続放棄の期限(3か月)は意外と短い
  • 不動産の相続登記は義務化されている(3年以内)
  • 遺産分割協議は相続人全員の合意が必要
  • 金融機関や法務局など、手続き先が複数にわたる

「何から始めればよいかわからない」「書類が多くて不安」という方は、司法書士にご相談ください。戸籍収集・遺産分割協議書の作成・相続登記など、ご状況に応じてサポートいたします。


うわぶ司法書士事務所 久留米市・八女市・筑後市・大牟田市・みやま市・柳川市など筑後地域全域、また佐賀市・鳥栖市・基山町など佐賀県からもご相談いただけます。初回相談30分無料。📞 070-3546-1533 ✉ お問い合わせフォームはこちら

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