相続放棄したら、孫や兄弟に借金が回る? 知らないと怖い「数次相続放棄」

相続放棄

「親が亡くなって相続放棄をした。これで借金とは無関係になれる」・・・と思っていたら、しばらくして親族から「なんで何も教えてくれなかったの!」と連絡が来た。

こうしたトラブルは、実際に起きています。相続放棄は、自分だけがすれば終わりではありません。放棄をすると、相続権が次の順位の親族へと移っていきます。この仕組みを知らないと、思わぬところで親族関係に傷がついてしまうことがあります。

この記事では、相続放棄によって借金がどう移っていくのか、「数次相続放棄」とは何かを解説します。


相続人には「順位」がある

まず、相続人には法律で定められた順位があります。

  • 常に相続人:配偶者(夫・妻)
  • 第1順位:子(子が亡くなっている場合は孫・ひ孫)
  • 第2順位:父母・祖父母(直系尊属)
  • 第3順位:兄弟姉妹(亡くなっている場合は甥・姪)

上位の順位の人が全員相続放棄をすると、次の順位の人に相続権が移ります。これが「相続放棄の連鎖」の基本的な仕組みです。


「孫には移らない」  代襲相続との大きな違い

ここで多くの方が混同しやすいポイントがあります。「子が放棄したら孫に移るのでは?」という疑問です。

結論からいうと、子が相続放棄をした場合、孫に相続権は移りません。

「孫が相続人になる(代襲相続)」のは、子が亡くなっている場合や、相続欠格・廃除に該当する場合に限られます。相続放棄は「最初から相続人ではなかった」ものとして扱われるため、代襲相続の対象にはならないのです。

子が放棄した場合に相続権が移る先は、孫ではなく第2順位の父母・祖父母です。


具体例で確認|借金はどこへ移るか

たとえば、借金を残して夫が亡くなったケースを考えてみます。妻と子ども2人が全員相続放棄をしました。

このとき、次に相続権が移るのは第2順位——夫の父母や祖父母です。父母・祖父母が全員すでに亡くなっていれば、今度は第3順位の兄弟姉妹へと相続権が移ります。

兄弟姉妹の中にすでに亡くなっている人がいれば、その子ども(甥・姪)が代わりに相続人になります(代襲相続)。

このように、子→父母・祖父母→兄弟姉妹・甥姪、という順番で相続権が移っていくのが相続放棄の連鎖です。


「数次相続放棄」とは

「数次相続放棄」という言葉は、法律用語として定義されたものではありませんが、複数の順位にわたって相続放棄が繰り返される状況を指してこう呼ぶことがあります。

相続放棄の手続きは、「自分が相続人であることを知ってから3か月以内」に家庭裁判所に申立てる必要があります。この期限を「熟慮期間」といいます。

第1順位の子どもたちが放棄した後、次に相続権が移った祖父母・兄弟姉妹にとっては、「自分に相続権が回ってきたと知った日」から3か月が熟慮期間のスタートになります。

自分に相続権が来たことに気づかないまま3か月が過ぎてしまうと、放棄する機会を失い、借金を引き継ぐことになりかねません。


知らなかった場合はどうなる?

「相続が発生したこと自体、後になって知った」というケースもあります。

この場合、熟慮期間は「相続の開始を知ったとき」ではなく、「自分が相続人となったことを知ったとき」から起算されると解釈されています(最高裁の判例があります)。

ただし、この解釈が認められるかどうかは個別の事情によります。「知らなかった」と主張するには、それを裏付ける事情が必要になる場合もあります。


相続放棄をするときに気をつけること

① 次の順位の人に早めに知らせる

自分が相続放棄をしたら、次に相続権が移る可能性がある親族に早めに伝えるのが親切です。何も知らされないまま債権者から督促状が届くようでは、親族間のトラブルになりかねません。

② 相続財産に手をつけない

相続放棄をする前に、被相続人の預金を使ったり財産を処分したりすると、「単純承認(相続を承認したこと)」とみなされ、放棄できなくなる場合があります。「葬儀費用に使った」「形見分けをした」なども状況によっては問題になりえます。事前に専門家に確認しておくと安心です。

③ 3か月の期限に注意する

熟慮期間の3か月は、気づかないうちに過ぎてしまうことがあります。相続放棄を検討しているなら、早めに動き出すことが大切です。なお、事情がある場合は家庭裁判所に期間の伸長を申し立てることもできます。


まとめ

相続放棄は「自分さえすれば終わり」ではありません。放棄をすると相続権は次の順位の親族へと移ります。移る順番は「子→父母・祖父母→兄弟姉妹・甥姪」です。また、子が相続放棄をしても孫に相続権は移らない点は、代襲相続と混同しやすいので注意が必要です。

相続放棄を検討する際は、自分だけでなく次に相続権が移る可能性がある方への連絡も含めて、全体を見渡して動くことが大切です。

「自分に相続権が回ってきたかもしれない」「放棄できるか確認したい」という方は、3か月の期限が迫っている可能性もあるため、早めに確認することをおすすめします。


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