「連絡先もわからない相続人がいる」「音信不通の親戚がいて、話し合いが進まない」
こうした状況は、特に親族関係が疎遠になった家庭や、相続人の人数が多い場合にしばしば起こります。遺産分割協議は、相続人全員の合意がなければ成立しません。そのため、一人でも連絡が取れない相続人がいると、手続きが完全にストップしてしまいます。
この記事では、「連絡が取れない相続人がいる」「話し合いが進まない」という状況別に、取れる対応策を解説します。
まず確認|相続人は誰と誰?
連絡が取れない・取りにくいと感じていても、そもそも「相続人が誰か」を正確に把握できていないケースがあります。
相続人を確定するには、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍をすべて集める必要があります。前婚や認知した子どもがいると、知らなかった相続人が出てくることもあります。
まず戸籍を取り寄せて、相続人の全体像を確認するところからスタートしましょう。
相続人の居場所がわからないとき|住所の調べ方
相続人であることが確認できれば、戸籍の附票(ふひょう)をたどることで現住所を調べられる場合があります。附票とは、その人が戸籍に入っている期間中の住所の変遷が記録された書類で、本籍地の市区町村役場で取得できます。
ただし、戸籍や附票の取得は直系親族に限られており、兄弟姉妹や甥・姪など傍系の相続人の戸籍や附票はご自身では原則取得できません。
そのような場合、司法書士や弁護士は「職務上請求」という制度を使って、本人に代わって戸籍や附票を取得することができますので、専門家に依頼する方が良いでしょう。
連絡が取れても話し合いに応じてもらえないとき
住所がわかっても、「返事がない」「協議に応じてもらえない」というケースもあります。
この場合、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てるという方法があります。
遺産分割調停とは
遺産分割調停は、家庭裁判所の調停委員が間に入って、相続人全員の話し合いをサポートする手続きです。
調停は相手方の住所地を管轄する家庭裁判所(または当事者が合意した裁判所)に申し立てます。調停は話し合いの手続きであり、合意が成立しなければ解決にはなりません。それでも、第三者が関与することで話し合いが動き出すケースは少なくありません。
調停が不成立に終わった場合は、自動的に「遺産分割審判」に移行し、裁判所が分割方法を決定します。
相続人の中に「行方不明者」がいるとき
住所を調べても居場所が全くわからない、長年生死もわからないという場合は、より踏み込んだ手続きが必要です。
① 不在者財産管理人の選任
行方不明になっている相続人(不在者)がいる場合、家庭裁判所に申し立てて「不在者財産管理人」を選任してもらうことができます。
選任された管理人(弁護士などが就任することが多い)が不在者の代わりに遺産分割協議に参加し、家庭裁判所の許可を得たうえで協議書に署名することができます。
② 失踪宣告
行方不明になってから7年以上経過している場合は、家庭裁判所に「失踪宣告」を申し立てることができます。失踪宣告が認められると、その人は法律上「死亡したもの」とみなされ、以後の相続手続きから外れることになります。
ただし、失踪宣告は本人が実際に亡くなったわけではないため、後に本人が現れた場合は取り消しや利益返還の問題が生じることもあります。
相続人の中に「認知症」の方がいるとき
相続人の一人が認知症で判断能力がない場合、その方が署名した遺産分割協議書は法律上無効となる可能性があります。
この場合は、家庭裁判所に成年後見人の選任を申し立て、後見人が本人に代わって遺産分割協議に参加する方法をとります。
後見人は本人の利益を守る立場で動くため、他の相続人に一方的に有利な内容での合意は認められないことがあります。
相続人が多いケース|数次相続・代襲相続が絡むと複雑に
相続の手続きを放置しているうちに、相続人の一人が亡くなってしまい、さらにその相続人(子など)が新たな相続人になる「数次相続」が起きることがあります。
こうなると関係者の数が雪だるま式に増え、全員の合意を取り付けることが一層難しくなります。
相続登記の義務化(2024年4月施行)により、相続から3年以内の登記が求められています。放置すると過料の対象になるだけでなく、将来的な手続きが複雑化するリスクもあるため、早めに動き出すことが大切です。
まとめ
遺産分割協議が進まない主な状況と対応策を整理します。
| 状況 | 対応策 |
|---|---|
| 住所がわからない(直系親族の場合) | 戸籍の附票で現住所を調査 |
| 住所がわからない(傍系・兄弟姉妹等の場合) | 司法書士等が職務上請求で調査 |
| 連絡しても無視される・応じない | 遺産分割調停の申立て |
| 長期行方不明(生死不明含む) | 不在者財産管理人の選任 / 失踪宣告 |
| 認知症で判断能力がない | 成年後見人の選任 |
いずれの方法も、状況に応じて家庭裁判所への申立てが必要になるケースがあり、手続きには一定の時間と手間がかかります。また、どの手続きが適切かは個別の事情によって異なります。
「自分のケースはどれに当てはまるのか」「何から始めればよいかわからない」という方は、専門家に状況を整理してもらうところから始めるのが近道です。
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