大切な家族を亡くされたとき、悲しみの中でも「何から始めればいいのか」と途方に暮れる方は少なくありません。
相続手続きには期限が定められているものが多く、知らないまま放置してしまうと不利益を受けることもあります。
この記事では、相続発生後にやるべきことを時系列でわかりやすく整理しました。
相続手続きの全体スケジュール
相続手続きは、大きく「期限のある手続き」と「期限のない手続き」に分かれます。まずは全体像を確認しましょう。
| 期限の目安 | 主な手続き |
|---|---|
| 7日以内 | 死亡届の提出(市区町村役場) |
| 14日以内 | 国民健康保険・介護保険の資格喪失届など |
| 3か月以内 | 相続放棄・限定承認の申述(家庭裁判所) |
| 4か月以内 | 故人の所得税の準確定申告(税務署) |
| 10か月以内 | 相続税の申告・納付(税務署) |
| なるべく早めに | 遺産分割協議、不動産の相続登記、預貯金の払戻しなど |
※相続登記は2024年4月から義務化されており、相続を知った日から原則3年以内に申請が必要です。
STEP 1|死亡直後にやること(7〜14日以内)
① 死亡届の提出
亡くなった日を含めて7日以内に、故人の死亡地・本籍地・届出人の住所のいずれかの市区町村に「死亡届」を提出します。
死亡届と同時に「火葬許可証」の申請も行います。葬儀社が代行してくれることも多いので確認してみましょう。
② 各種資格喪失届など
健康保険(国民健康保険・社会保険)や介護保険の資格喪失届、年金の受給停止手続きなども早めに行います。手続き先は加入している保険の種類によって異なります。
STEP 2|遺言書の確認と相続人・相続財産の調査
① 遺言書の有無を確認する
遺言書がある場合、内容によって手続きの進め方が大きく変わります。
- 自筆証書遺言(手書きの遺言):家庭裁判所での「検認」が必要です(法務局保管のものを除く)
- 公正証書遺言:そのまま相続手続きに使用できます
遺言書を勝手に開封すると過料の対象になることがあります。必ず手続きを経てから開封しましょう。
② 相続人を確定させる
誰が相続人になるかを正確に把握するため、故人の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍・改製原戸籍を含む)を取り寄せます。前婚での子や養子など、把握していなかった相続人が見つかるケースもあります。
③ 相続財産を調査する
不動産(固定資産税の納税通知書などで確認)、預貯金(通帳・残高証明書)、有価証券、負債(借入金・保証債務)などを漏れなく洗い出します。
STEP 3|相続方法を決める(3か月以内が目安)
相続には3つの方法があります。
| 方法 | 内容 | 申請先 |
|---|---|---|
| 単純承認 | プラスもマイナスもすべて引き継ぐ(何もしないと自動的にこうなる) | 手続き不要 |
| 相続放棄 | 一切の財産・債務を引き継がない | 家庭裁判所 |
| 限定承認 | プラスの財産の範囲でマイナスを引き継ぐ | 家庭裁判所(相続人全員で申述) |
相続放棄・限定承認は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」が原則です。借金が多い場合や財産状況が不明な場合は、早めに専門家に相談することをお勧めします。
STEP 4|遺産分割協議を行う
遺言書がない場合は、相続人全員で「誰が何を引き継ぐか」を話し合い(遺産分割協議)、合意内容を「遺産分割協議書」にまとめます。
- 相続人全員の署名・実印・印鑑証明書が必要です
- 一人でも欠けると協議は無効になります
- 相続人が海外在住の場合など、手続きが複雑になることがあります
協議がまとまらない場合は、家庭裁判所の調停・審判で解決することになります。
STEP 5|各種名義変更・払戻し手続き
① 不動産の相続登記(義務)
不動産を相続した場合、相続を知った日から3年以内に法務局へ相続登記を申請しなければなりません(2024年4月義務化)。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象となります。
② 預貯金の払戻し・名義変更
各金融機関所定の書類(戸籍謄本一式・遺産分割協議書・印鑑証明書など)を揃えて手続きします。金融機関によって必要書類が異なるため、事前に確認しておくと安心です。
③ その他
有価証券(証券会社)、自動車(運輸支局)、各種保険の手続きなども並行して進めます。
まとめ|相続手続きで大切なこと
相続手続きは、期限の管理・書類収集・関係者との調整が重なり、思いのほか時間と労力がかかります。特に次のポイントには注意してください。
- 相続放棄の期限(3か月)は意外と短い
- 不動産の相続登記は義務化されている(3年以内)
- 遺産分割協議は相続人全員の合意が必要
- 金融機関や法務局など、手続き先が複数にわたる
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