相続登記、自分でできる? メリット・デメリットを司法書士が解説

相続

「お父さんが亡くなって、家の名義変更をしなきゃいけないけど、自分でできるのかな…」

そんな疑問を持つ方は少なくありません。結論からいうと、ケースによっては自分で対応できます。ただ、「思ったより大変だった」という声も多いのが実情です。

この記事では、相続登記を自分でやるメリット・デメリットを整理します。

そもそも相続登記とは?

亡くなった方(被相続人)名義の不動産を、相続人の名義に変更する手続きのことです。

2024年4月から義務化され、相続を知った日から3年以内に登記しないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。「とりあえず後回し」ができなくなりました。

自分でやるメリット

① 費用を抑えられる

司法書士に依頼した場合の報酬は、不動産の数や内容によりますがおおよそ5〜15万円程度が目安です。自分で手続きすれば、登録免許税などの実費のみで済みます。

② 手続きの全体像を把握できる

戸籍の収集から遺産分割協議書の作成、法務局への申請まで、自分で動くことで相続手続きの流れを実感として理解できます。

③ 自分のペースで進められる

専門家のスケジュールに合わせる必要がなく、自分の都合に合わせて進められます。

自分でやるデメリット

① 書類の収集・作成に手間がかかる

被相続人の「出生から死亡までの戸籍」をすべて集める必要があります。複数の市区町村にまたがる場合、それだけで数週間かかることも。あわせて相続関係説明図や登記申請書も自分で作成します。

② 書類に不備があると補正が必要になる

申請書類に不備があると法務局から補正を求められます。仕事の合間に何度も足を運ぶことになり、想定以上に時間がかかるケースがあります。

③ 複雑なケースは難易度が上がる

以下のような場合は、手続きがかなり複雑になります。

  • 相続人が多い(兄弟姉妹の相続など)
  • 相続人の中に行方不明の方がいる
  • 相続が連続して発生している(数次相続)
  • 相続人間で意見が分かれている

④ 登記識別情報は再発行できない

登記完了後に発行される「登記識別情報」(いわゆる権利証)は、登記申請時に申し出ることにより発行され、再発行ができません。手違いで発行する申し出をしておらず、登記識別情報を貰えないケースもあります。よって手続きの流れや管理方法を正しく理解したうえで進める必要があります。

向いているケース・そうでないケース

✅ 自分でも対応しやすいケース

  • 相続人が配偶者・子どものみで、全員が協力的
  • 不動産が1〜2件で、管轄法務局が同じ
  • 時間に余裕があり、書類仕事が比較的得意

⚠️ 難しくなりやすいケース

  • 相続人が多い、または連絡が取れない方がいる
  • 不動産が複数あり、名義が複雑
  • 相続人間で意見が合わない
  • 本業が忙しく、書類対応に時間が取れない

まとめ

相続登記は、シンプルなケースであれば自分で対応することも十分可能です。一方で、相続人の数や不動産の状況によっては、思った以上に手間と時間がかかることもあります。

「自分のケースはどうだろう?」と感じたら、一度立ち止まって整理してみることをおすすめします。


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