🏠 売買・贈与・財産分与・抵当権抹消
不動産登記
土地・建物の名義変更から抵当権抹消まで、不動産に関する登記手続きに対応します
不動産登記とは
不動産登記とは、土地や建物の所有者・担保権などの権利関係を法務局(登記所)に記録する手続きです。登記をすることで、第三者に対して「この不動産は自分のものだ」と主張できるようになります。
売買・贈与・財産分与・住宅ローン完済後の抵当権抹消など、さまざまな場面で登記が必要になります。手続きを放置すると、売却や融資の際に支障が出ることがあります。
こんな方はご相談ください
- 土地・建物を購入し、名義を自分に変えたい
- 親や祖父母から不動産の贈与を受けた
- 離婚に伴い、不動産を財産分与で譲り受けた
- 住宅ローンを完済したが、抵当権がまだ残っている
- 不動産を売却するにあたって手続きを依頼したい
- 名義変更の手順や費用がわからない
取り扱い業務
🔄 所有権移転登記
- 売買:不動産の購入・売却に伴う名義変更
- 贈与:親子間・親族間などでの不動産の贈与
- 財産分与:離婚に伴う不動産の名義変更
- 相続:相続による名義変更(相続登記ページもご参照ください)
🔓 抵当権抹消登記
- 住宅ローン完済後の抵当権抹消
- 金融機関から書類が届いているがどうすればいいかわからない方
- 完済から時間が経ってしまっている方
手続きの流れ(売買の例)
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1
ご相談・書類の確認
登記の目的(売買・贈与・抹消など)や不動産の状況をお伺いします。必要書類をご案内します。
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2
書類の収集・作成
登記申請書・登記原因証明情報などの書類を作成します。印鑑証明書・住民票など必要書類のご案内もします。
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3
決済・登記申請(売買の場合)
売買の場合、司法書士が決済の場に立ち会い、書類を確認したうえで登記申請を行います。
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4
登記完了・書類のお渡し
通常1〜2週間程度で登記が完了します。完了後、登記識別情報通知(権利証)をお渡しします。
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主な必要書類
所有権移転登記(売買・贈与など)
- 登記識別情報(権利証)または登記済証
- 売主・贈与者の印鑑証明書
- 買主・受贈者の住民票
- 固定資産税評価証明書
- 売買契約書または贈与契約書
抵当権抹消登記
- 金融機関から送られてくる書類一式
(解除証書・登記識別情報など) - 所有者の認印
※ 手続きの種類によって必要書類が異なります。詳しくはご相談ください。
費用の目安
| 手続きの種類 | 登録免許税(国に納める税金) | 司法書士報酬の目安 |
|---|---|---|
| 売買による所有権移転 | 固定資産税評価額 × 2% (軽減措置が適用される場合あり) |
5〜10万円程度 |
| 贈与による所有権移転 | 固定資産税評価額 × 2% | 5〜8万円程度 |
| 財産分与による所有権移転 | 固定資産税評価額 × 2% | 5〜8万円程度 |
| 抵当権抹消 | 不動産1筆につき1,000円 | 1〜2万円程度 |
※ 上記はあくまで目安です。不動産の数・状況によって変わります。お見積りは無料ですのでお気軽にお問い合わせください。なお、贈与の場合は別途贈与税がかかる場合があります。税金については税理士にご確認ください。
よくあるご質問
住宅ローンを完済したのにそのままにしています。急いで手続きする必要はありますか?
法律上の期限はありませんが、抵当権が残ったままだと売却や新たな融資の際に手続きが複雑になります。また金融機関からの書類には有効期限があるものも含まれているため、早めに手続きすることをおすすめします。
親から不動産を贈与してもらう場合、何か注意点はありますか?
不動産の贈与には登録免許税のほか、贈与税がかかる場合があります。相続時精算課税制度や暦年贈与など税務上の選択肢もありますので、税金面については税理士にご相談されることをおすすめします。登記手続きについては当事務所で対応します。
離婚による財産分与で不動産の名義変更をしたいのですが、いつ手続きすればよいですか?
財産分与による名義変更は、離婚成立後に行う必要があります。また財産分与の請求権は離婚から2年で時効になりますので、早めに手続きされることをおすすめします。
権利証(登記識別情報)を紛失してしまいました。手続きできますか?
権利証がなくても、本人確認情報の作成や事前通知制度を利用することで手続きが可能です。ただし手続きが通常より複雑になります。まずはご相談ください。
不動産登記を司法書士に依頼するメリット
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正確な書類作成
登記申請書の記載ミスや添付書類の不備は法務局への補正・再申請が必要になります。プロが正確に対応します。
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売買決済への立会い
売買の場合、基本的に司法書士が決済の場に立ち会い、書類を確認したうえで送金実行していただき、登記申請を行います。なお、事前に本人確認・書類授受が完了している場合は、決済に立ち会わないケースもあります。
💡
登録免許税の軽減措置を確認
売買の場合、一定の要件を満たすと登録免許税の軽減措置が適用されます。適用可否の確認も含めて対応します。
