相続登記(名義変更)
親の土地・建物を名義変更する手続きを、戸籍収集から登記申請までまるごと対応
相続登記とは
亡くなった方(被相続人)が所有していた土地や建物を、相続人の名義に変更する手続きです。不動産を相続したのに名義変更をしないまま放置すると、将来的に売却や担保設定ができなくなるほか、相続人が増えて手続きが複雑になる問題が生じます。
相続(遺贈も含む)によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請が必要です。正当な理由なく申請しない場合、10万円以下の過料の対象となることがあります。
※ 2024年4月1日以前に相続した不動産も対象です(猶予期間あり)。
こんな方はご相談ください
- 親が亡くなり、土地や建物を相続した
- 相続登記をずっと放置していた(数十年前の相続も対応可)
- 相続人が複数いて、どう進めたらいいかわからない
- 戸籍の集め方や遺産分割協議書の作り方がわからない
- 仕事が忙しく、自分で手続きする時間がない
- 義務化の期限(3年)が迫っているのが心配
相続登記の流れ
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1
ご相談・状況確認(無料)
不動産の数・相続人の構成・過去の相続状況などをお伺いします。電話・オンライン・訪問どちらでも対応可能です。
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2
戸籍・書類の収集
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本、相続人全員の戸籍などを収集します。司法書士が職務上請求で取得できる書類は代行いたします。
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3
遺産分割協議書の作成(必要な場合)
遺言書がない場合、相続人全員で話し合い(遺産分割協議)を行います。合意内容をまとめた遺産分割協議書の作成に対応します。印鑑証明書は各相続人にご自身で取得いただく必要があります。
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4
相続人の確定・相続関係説明図/法定相続情報一覧図の作成
収集した戸籍をもとに法定相続人を確定し、相続関係説明図を作成します。必要に応じて、法務局が発行する法定相続情報一覧図の取得にも対応しています。法定相続情報一覧図があると、銀行・証券会社などの金融機関での相続手続きの際に膨大な戸籍の束を何度も提出する手間が省けるため、複数の金融機関で手続きを行う場合に特に便利です。
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5
登記申請書の作成・法務局への申請
登記申請書を作成し、管轄の法務局(久留米市は福岡法務局久留米支局)に申請します。
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6
登記完了・書類のお渡し
通常1〜2週間程度で登記が完了します。完了後、登記識別情報通知(権利証)をお渡しします。
主な必要書類
被相続人(亡くなった方)
- 出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本
- 住民票の除票(または戸籍の附票)
- 固定資産税評価証明書
相続人(引き継ぐ方)
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続する方の住民票
- 遺産分割協議書(協議がある場合)
- 相続人全員の印鑑証明書(協議がある場合)
※ 遺言書がある場合は内容によって必要書類が異なります。まずはご相談ください。
費用の目安
| 費用の種類 | 目安・計算方法 |
|---|---|
| 司法書士報酬 | 4万円〜(不動産の数・相続人の構成により変動) |
| 戸籍・附票・各種証明書取得報酬 | 1通につき1,000円 |
| 登録免許税 (国に納める税金) |
固定資産税評価額 × 0.4% 例:評価額1,000万円の場合 → 4万円 |
| 実費 | 戸籍取得費用・郵送料など(数千円〜1万円程度) |
※ 上記はあくまで目安です。不動産の数・相続人の人数・戸籍の複雑さによって変わります。お見積りは無料ですのでお気軽にお問い合わせください。
よくあるご質問
相続登記を司法書士に依頼するメリット
書類収集の手間を省ける
被相続人の戸籍(出生〜死亡)の収集は、枚数が多く手間がかかります。司法書士は職務上請求で必要な戸籍を代行取得できます。
書類作成のミスがない
登記申請書・遺産分割協議書の記載ミスは法務局への再申請が必要になります。プロが正確に作成することで時間のロスを防ぎます。
複雑な相続関係にも対応
数次相続(相続が重なっている場合)や、相続放棄が絡むケースなど、複雑な状況でも適切に対応します。
相続全体をワンストップで
銀行口座の解約・遺産分割協議書の作成・相続放棄など、登記以外の相続手続きもまとめてご相談いただけます。
