久留米市「空き家相談協力事業者(アキヤサポーターズ)」に登録されました
いつも当ブログをご覧いただき、ありがとうございます。
このたび、うわぶ司法書士事務所は、久留米市の「空き家相談協力事業者(アキヤサポーターズ)」に、福岡県司法書士会筑後支部の所属事業者として登録されました。
空き家の相続や名義変更について、「何から始めればよいのか分からない」「どこに相談すればよいのか迷っている」という方に、気軽にご相談いただける窓口になれればと思っています。
アキヤサポーターズとは
アキヤサポーターズは、久留米市と連携協定を結んだ団体に所属する専門家が、空き家の売買や相続に関する相談に応じる制度です。
久留米市が発行する「空き家相談チケット」や、固定資産税納税通知書に同封される「空き家チラシ」を利用すると、30分間、無料で相談することができます。
相談窓口は、「不動産相談」と「相続相談」に分かれています。
うわぶ司法書士事務所は、福岡県司法書士会筑後支部を通じて、「相続相談」の協力事業者として登録されています。
空き家の所有者が亡くなっている場合の相続登記や名義変更、相続人の確認、遺産分割などについてご相談いただけます。
制度の詳しい内容や登録事業者の一覧は、久留米市の公式ページで確認できます。
このようなご相談に対応しています
- 親が住んでいた実家が空き家になっているが、相続登記をしていない
- 空き家が亡くなった親や祖父母の名義のままになっている
- 相続人が複数いるため、誰が空き家を引き継ぐか決まっていない
- 祖父母やさらに前の世代から相続手続きが止まっている
- 空き家を売却したいが、その前に相続登記が必要なのか知りたい
- 相続人が誰になるのか、どのような書類が必要なのか確認したい
空き家の相続手続きは、現在の名義や相続人の状況によって、必要な手続きや進め方が異なります。
売却や活用についてまだ決めていない段階でも、登記の状況や相続関係を確認し、これから必要になる手続きを一緒に整理することができます。
また、2024年4月1日から相続登記が義務化されています。亡くなった方の名義のままになっている不動産がある場合は、相続登記が必要かどうかも含めてご相談いただけます。
空き家相談チケットを利用する場合
空き家相談チケットは、久留米市住宅政策課で配布されています。
チケットを利用する場合は、次の流れで相談します。
- 久留米市住宅政策課で空き家相談チケットを受け取る
- 相談内容に応じて、「不動産相談」または「相続相談」の事業者を選ぶ
- 相談を希望する事業者へ電話し、相談日時を予約する
- 相談票兼アンケートを記入する
- 相談当日にチケットを持参し、相談先へ渡す
うわぶ司法書士事務所へのご相談を希望される場合は、お電話の際に「久留米市の空き家相談チケットを利用したい」とお伝えください。
空き家チラシを利用する場合
空き家チラシは、固定資産税納税通知書に同封されています。
チラシに記載された案内から久留米市の公式ページを開き、相談内容に応じて事業者を選びます。その後、希望する事業者へ電話で相談日時を予約し、予約した日時に事業所で相談します。
久留米市の公式ページには、相談できる事業者の所在地や電話番号も掲載されています。
ご相談の際、お手元にあればご用意いただきたいもの
次のような資料がお手元にある場合は、ご相談の際にお持ちいただくと、現在の状況を確認しやすくなります。
- 固定資産税納税通知書や課税明細書
- 権利証や登記識別情報通知
- 登記事項証明書
- 戸籍謄本など、相続人が分かる書類
- 遺言書や遺産分割協議書
すべての書類がそろっていなくてもご相談いただけます。どの書類を持参すればよいか分からない場合は、ご予約の際にお尋ねください。
なお、登記事項証明書などを新たに取得する場合の手数料は、ご相談者様のご負担となります。
無料相談について
無料相談では、現在の状況をお伺いし、必要になる手続きや今後の進め方をご案内します。
空き家の買取りや売却、仲介などの具体的な結果をお約束する制度ではありません。
また、無料相談の範囲を超えて、相続登記や戸籍の収集などの手続きを正式にご依頼いただく場合は、事前に費用をご案内したうえで、有償でのご依頼となります。
相談をしたからといって、その後の手続きを依頼しなければならないということはありません。「まずは状況を確認したい」という場合にもご利用いただけます。
なお、すでに不動産事業者と専任媒介契約を結んでいる場合は、アキヤサポーターズによる無料相談の対象外となります。
空き家の相続についてご相談ください
空き家の相続をそのままにしておくと、時間の経過によって次の相続が発生し、相続人が増えることがあります。その結果、話し合いや必要書類の収集に時間がかかる場合もあります。
「まだ売るかどうか決めていない」「家族で話し合う前に、必要な手続きを知っておきたい」という段階でもご相談いただけます。
空き家相談チケットをお持ちでない場合でも、うわぶ司法書士事務所では、通常の初回相談を30分程度無料で承っています。
ご予約の際に、空き家の相続についてのご相談であることをお伝えください。
うわぶ司法書士事務所では、久留米市、八女市、筑後市、大牟田市、みやま市、柳川市などの筑後地域を中心に、佐賀市、鳥栖市、基山町など佐賀県からのご相談にも対応しています。
うわぶ司法書士事務所
電話:070-3546-1533
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