親が亡くなった後、見知らぬ債権者から「借金を返してください」という連絡が来て、驚いた経験はありませんか?
「親にそんな借金があったなんて知らなかった」「財産より借金の方が多そうで怖い」という方にとって、相続放棄は有効な解決手段のひとつです。
今回は相続放棄の基本的な手続きと、よくある疑問についてわかりやすく解説します。
相続放棄とは?
相続放棄とは、亡くなった方(被相続人)の財産も借金も、すべて引き継がないという手続きです。
家庭裁判所に申述(申し込み)することで正式に認められます。相続放棄をすると、最初から相続人でなかったものとして扱われます。
相続放棄できる期限は?
相続放棄ができる期限は、「自分が相続人になったことを知った日から3ヶ月以内」です。
多くの場合は亡くなった日から3ヶ月以内ですが、「亡くなったことをずっと知らなかった」「相続財産の存在を後から知った」という場合は、知った日から3ヶ月が起算されます。
3ヶ月を過ぎてしまったら?
「もう3ヶ月過ぎてしまった…」と諦めていませんか?
実は、3ヶ月の期限を過ぎた場合でも、相続放棄が認められるケースがあります。たとえば以下のような事情がある場合は、期限後でも申述が受理される可能性があります。
- 被相続人と疎遠で、亡くなったことを最近になって知った
- 財産も借金もないと思っていたが、後から借金の存在が判明した
- 他の相続人が相続放棄をしたことで、自分に相続権が回ってきた
期限を過ぎている場合でも、状況によっては対応できることがあります。
相続放棄の手続きの流れ
① 必要書類を集める
被相続人の戸籍謄本・住民票除票、申述人(放棄する方)の戸籍謄本などが必要です。関係性によって必要書類が異なります。
② 家庭裁判所に申述書を提出する
被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、相続放棄申述書を提出します。
③ 照会書への回答
裁判所から照会書(確認のための書類)が届くので、回答して返送します。
④ 相続放棄申述受理通知書の受領
問題がなければ、相続放棄が受理されたという通知が届きます。
相続放棄で注意したいこと
財産を使ってしまうと放棄できない場合も
相続財産を使ったり、処分したりすると「相続を承認した」とみなされ、放棄できなくなる場合があります。借金があるかもしれないと感じたら、財産には手をつけないようにしましょう。
全員が放棄すると次の相続人に回る
子が全員相続放棄をすると、相続権が親(祖父母)や兄弟姉妹に移ります。放棄する際は、他の親族への影響も考慮する必要があります。
プラスの財産も受け取れなくなる
相続放棄をするとマイナスの財産(借金)だけでなく、プラスの財産(預金・不動産など)も受け取れなくなります。借金の額と財産の額をしっかり確認してから判断しましょう。
まとめ
相続放棄は、借金を引き継がないための大切な手続きです。ただし期限があり、財産の扱い方によっては放棄できなくなることもあります。状況の整理から書類収集、申述書の作成まで、司法書士がサポートします。
うわぶ司法書士事務所 久留米市・八女市・筑後市・大牟田市・みやま市・柳川市など筑後地域全域、また佐賀市・鳥栖市・基山町など佐賀県からもご相談いただけます。初回相談30分無料。
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