2024年4月1日から、相続登記が義務化されました。
「うちはまだ大丈夫」「名義変更しなくても困っていない」という方もいらっしゃるかもしれませんが、この法改正はすでに過去に相続した不動産にも適用されます。今回は義務化の内容と、対応が必要なケースをわかりやすくご説明します。
相続登記の義務化とは?
これまで、相続した不動産の名義変更(相続登記)には期限がなく、手続きをしないままでも法律上の罰則はありませんでした。
しかし2024年4月1日の法改正により、相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請することが義務となりました。
罰則はあるの?
正当な理由なく期限内に申請しなかった場合、10万円以下の過料(行政上の罰則)の対象となります。
「過料」は刑事罰ではありませんが、無視してよいものでもありません。放置していると不動産の売却や活用ができなくなるなど、生活上のデメリットも大きくなります。
過去に相続した不動産も対象?
はい、対象です。2024年4月1日以前に相続した不動産も義務化の対象となっています。
ただし経過措置があり、すでに相続している場合は2027年3月31日までに登記すればよいとされています。とはいえ、早めに動いておくことをおすすめします。
相続人申告登記という選択肢も
相続人が多い・遺産分割がまとまっていないなど、すぐに相続登記ができない事情がある場合は、相続人申告登記という簡易的な手続きで義務を履行したことにする方法もあります。
この場合、後から正式な相続登記を行う必要はありますが、まず期限を守るための対応として有効です。
こんな方は早めにご相談を
- 親や祖父母が亡くなって不動産を相続したが、まだ名義変更をしていない
- 誰が相続するべきかわからない
- 共同相続人が誰か・どこに住んでいるのかがわからない
- 遠方に住んでいて手続きが難しい
まとめ
相続登記の義務化は、「所有者不明土地」の問題を解消するために導入された制度です。手続きを放置すると、将来的に不動産を売りたいときや、次の相続が発生したときにさらに複雑になってしまいます。
「まず何をすればいいかわからない」という方も、ぜひお気軽にご相談ください。戸籍の収集から遺産分割協議書の作成、登記申請まで、一括してサポートいたします。
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