成年後見
認知症・障がいなどにより判断能力が低下した方の財産管理・法律手続きをサポートします
成年後見制度とは
成年後見制度とは、認知症・知的障がい・精神障がいなどにより判断能力が不十分な方を法律的に保護し、支援するための制度です。後見人が本人に代わって財産管理や法律行為(不動産の売却・施設入居契約など)を行うことができます。
大きく分けて、すでに判断能力が低下している方のための「法定後見」と、将来に備えて元気なうちに契約しておく「任意後見」の2種類があります。
こんな方はご相談ください
- 親が認知症になり、財産管理や施設入居の手続きができなくなってきた
- 親名義の不動産を売却したいが、親本人の判断能力に不安がある
- 知的障がいのある家族の将来の生活・財産管理が心配
- 自分が将来判断能力を失ったときのために、今から備えておきたい
- 信頼できる人に財産管理を任せる契約を結んでおきたい
法定後見と任意後見の違い
⚖️ 法定後見
- すでに判断能力が低下している方が対象
- 家庭裁判所に申立てを行い、後見人を選任してもらう
- 後見・保佐・補助の3類型があり、判断能力の程度によって異なる
- 後見人は家庭裁判所が選任するため、必ずしも希望者がなれるとは限らない
📄 任意後見
- 判断能力があるうちに、将来後見人になる人を自分で選んで契約する
- 公正証書で任意後見契約を締結する
- 判断能力が低下した後、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申立て、効力が生じる
- 後見人を自分で選べる点が法定後見との大きな違い
手続きの流れ(法定後見申立の例)
-
1
ご相談・状況確認
本人の状況・財産の内容・申立てをする方(申立人)の関係などをお伺いします。法定後見・任意後見どちらが適しているかもご説明します。
-
2
書類の収集・申立書類の作成
戸籍・住民票・診断書・財産目録などの書類を収集し、家庭裁判所への申立書類を作成します。
-
3
家庭裁判所への申立て
本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てを行います。
-
4
審判・後見人の選任
家庭裁判所による審理(本人の意思確認・医師の鑑定など)を経て、後見人が選任されます。申立てから選任まで通常1.5〜3ヶ月程度かかります。
-
5
後見業務の開始
後見人として選任された方が、本人の財産管理・法律行為の代理などを行います。後見人は定期的に家庭裁判所へ報告する義務があります。
※ 任意後見の場合は、公証役場での契約締結後、判断能力が低下した時点で家庭裁判所へ任意後見監督人の選任申立てを行います。
費用の目安
| 費用の種類 | 目安 |
|---|---|
| 司法書士報酬(申立書類作成) | 8〜20万円程度 |
| 申立手数料・登記費用 (裁判所・法務局に納める費用) |
数千円〜1万円程度 |
| 鑑定費用 (必要な場合のみ) |
5〜10万円程度 |
| 任意後見契約書作成(公証人手数料含む) | 別途お見積り |
※ 後見人に専門家(弁護士・司法書士など)が選任された場合は、後見業務に対して別途報酬が発生します(家庭裁判所が決定)。詳しくはご相談ください。
よくあるご質問
成年後見の手続きを司法書士に依頼するメリット
申立書類の作成を一括対応
家庭裁判所への申立書類は種類が多く、財産目録や収支状況の作成など手間がかかります。書類作成をまとめて対応します。
任意後見契約書の作成
将来に備えた任意後見契約は公正証書で作成する必要があります。契約内容の検討から公証役場の手続きまで対応します。
不動産手続きとあわせて対応
後見開始後に不動産の売却・名義変更が必要になるケースでも、登記手続きまでまとめてご相談いただけます。
相続対策もあわせてご相談を
成年後見と合わせて、遺言書の作成や相続対策についてもご相談いただけます。家族全体の将来設計をサポートします。
