遺言書の作成
ご自身の意思を確実に残すために。遺言書の種類の選択から作成手続きまで対応します
なぜ遺言書が必要なのか
遺言書がない場合、相続財産の分け方は相続人全員の話し合い(遺産分割協議)によって決まります。しかし相続人の間で意見が合わなかったり、疎遠な親族と連絡を取らなければならなかったりと、残された家族に大きな負担がかかることがあります。
遺言書があれば、ご自身の意思どおりに財産を引き継がせることができ、家族間のトラブルを未然に防ぐことにもつながります。「財産が少ないから関係ない」とお考えの方も、不動産が1つあるだけで相続は複雑になります。まずはご相談ください。
こんな方はご相談ください
- 特定の子どもや家族に財産を多く残したい
- お世話になった人や団体に財産を遺贈したい
- 子どものいない夫婦で、配偶者に全財産を残したい
- 再婚しており、前婚・後婚の子ども双方への配慮をしたい
- 自宅の土地・建物の引き継ぎ先を明確にしておきたい
- 相続人が多く、将来のトラブルを防ぎたい
- 以前書いた遺言書の内容を変更したい
遺言書の種類
✍️ 自筆証書遺言
- 全文・日付・氏名を自筆で書き、押印する
- 費用をかけずに作成できる
- 法務局の保管制度(遺言書保管制度)を利用すれば紛失・改ざんのリスクを防げる
- 形式に不備があると無効になる場合がある
- 原則として家庭裁判所での検認手続きが必要(法務局保管の場合は不要)
🏛️ 公正証書遺言
- 公証人が作成し、公証役場に原本が保管される
- 形式の不備による無効リスクがない
- 家庭裁判所の検認手続きが不要
- 証人2名の立会いが必要
- 公証人手数料がかかる
※ 秘密証書遺言という方法もありますが、あまり利用されていないため当事務所では主に上記2種類をご案内しています。
手続きの流れ(公正証書遺言の例)
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1
ご相談・遺言内容のヒアリング
財産の内容・相続人の状況・ご希望の分け方などをお伺いします。遺留分などの法律上の制約もご説明します。
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2
遺言内容の確定・書類の収集
遺言書の文案を作成し、内容を確定します。戸籍謄本・不動産の登記事項証明書・固定資産税評価証明書などを収集します。
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3
公証役場との打ち合わせ・日程調整
公証人に遺言内容を伝え、遺言書の案を確認してもらいます。証人2名が必要ですが、当事務所でご用意することも可能です。
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4
公証役場での署名・押印
公証役場にて公証人が読み上げた内容を確認し、署名・押印します。出張公証にも対応できます(別途費用)。
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5
遺言書の完成
公証役場に原本が保管され、ご本人には正本・謄本が交付されます。
費用の目安
| 費用の種類 | 目安 |
|---|---|
| 司法書士報酬 | 3〜10万円程度(内容の複雑さによって変わります) |
| 公証人手数料 (公正証書遺言の場合) |
財産の総額によって異なります 例:財産総額1,000万円の場合 → 約2万3,000円 |
| 自筆証書遺言保管申請手数料 (法務局保管制度を利用する場合) |
3,900円(法務局に納める手数料) |
※ 上記はあくまで目安です。財産の内容・相続人の構成によって変わります。お見積りは無料ですのでお気軽にご相談ください。
よくあるご質問
遺言書作成を司法書士に依頼するメリット
遺留分などの法的チェック
遺留分・相続分・受遺者の資格など、法律上の問題点を事前に確認し、後のトラブルを防ぐ内容に整えます。
正確な文案作成
不動産の表示など、登記に直結する記載は正確さが求められます。曖昧な表現による無効・トラブルを防ぎます。
公証役場との手続きを代行
公証人との打ち合わせ・書類の収集・証人の手配など、公正証書遺言に必要な手続きをまとめて対応します。
相続手続きとあわせてご相談を
遺言書の作成だけでなく、相続登記・遺産分割協議書の作成など、相続に関する手続き全般についてご相談いただけます。
