⚖️ 支払督促・少額訴訟・各種裁判書類
裁判事務
裁判所への申立書類の作成から、140万円以下の案件の簡裁代理まで対応します
司法書士が行う裁判事務とは
司法書士は、裁判所に提出する書類(訴状・申立書・支払督促申立書など)の作成に対応しています。また、簡裁訴訟代理等関係業務の認定を受けた司法書士は、訴訟の目的の価額が140万円以下の案件に限り、簡易裁判所での訴訟代理人として本人に代わって対応することができます。
140万円を超える案件や地方裁判所以上の案件については書類作成のみの対応となり、代理人にはなれません。
こんな方はご相談ください
- 貸したお金を返してもらえない(貸金返還)
- 売掛金・未払い報酬などを回収したい
- 少額の債権(60万円以下)を早期に回収したい
- 賃料の未払いが続いており、対応したい
- 相手方から不当な請求を受けており、対応したい
- 裁判所に提出する書類の作成を依頼したい
取り扱い業務
📄 書類作成(すべての案件)
- 支払督促申立書の作成
- 少額訴訟の訴状作成
- 通常訴訟の訴状・準備書面などの作成
- 各種申立書・上申書の作成
- 内容証明郵便の作成
⚖️ 簡裁代理(140万円以下の案件)
- 簡易裁判所での訴訟代理
- 支払督促に対する異議後の訴訟代理
- 民事調停の代理
- 即決和解(起訴前和解)の代理
支払督促・少額訴訟とは
📨 支払督促
- 金銭の支払いを求める場合に利用できる簡易な手続き
- 裁判所が債務者に支払いを命じる督促状を送付する
- 債務者が2週間以内に異議を申し立てなければ仮執行宣言の申立てが可能になり、強制執行ができる
- 異議が出た場合は通常の訴訟手続きに移行する
- 金額の上限なし・相手の住所が日本国内であれば利用可能
🏛️ 少額訴訟
- 60万円以下の金銭の支払いを求める場合に利用できる特別な訴訟手続き
- 原則1回の期日で審理・判決が出る
- 通常の訴訟より迅速・低コストで解決できる
- 相手方が通常訴訟への移行を求めることができる
- 同一の簡易裁判所で年間10回まで利用可能
費用の目安
| 手続きの種類 | 司法書士報酬の目安 |
|---|---|
| 支払督促申立書作成 | 3〜5万円程度 |
| 少額訴訟(書類作成) | 3〜5万円程度 |
| 簡裁代理(140万円以下) | 別途お見積り |
| 内容証明郵便作成 | 1〜3万円程度 |
※ 上記はあくまで目安です。事案の内容・複雑さによって変わります。お見積りは無料です。
よくある質問
弁護士と司法書士、どちらに依頼すればよいですか?
請求額が140万円以下で簡易裁判所の案件であれば、司法書士でも代理人として対応できます。140万円を超える案件や地方裁判所以上の案件は弁護士への依頼が必要です。
相手が支払督促に異議を申し立てた場合はどうなりますか?
異議が出ると、自動的に通常の訴訟手続きに移行します。請求額が140万円以下であれば引き続き簡裁代理として対応できます。140万円を超える場合は地方裁判所に移送となり、弁護士への依頼が必要になります。
時効が迫っている債権でも対応できますか?
支払督促や訴訟の提起によって時効を中断(更新)させることができます。時効が迫っている場合は早急な対応が必要ですので、できるだけ早くご相談ください。
判決が出ても相手が払わない場合はどうなりますか?
判決・仮執行宣言付き支払督促などの債務名義を取得することで、相手方の財産(預金・給与・不動産など)に対して強制執行の申立てができます。強制執行の手続きについてもご相談ください。
裁判事務を司法書士に依頼するメリット
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正確な書類作成
訴状・申立書の記載ミスや添付書類の不備は手続きの遅延につながります。裁判所提出書類の作成を正確に対応します。
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140万円以下は代理対応も可能
簡裁訴訟代理の認定を受けているため、140万円以下の案件では本人に代わって裁判所での手続きを進められます。
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手続き選択のアドバイス
支払督促・少額訴訟・通常訴訟のどれが適しているか、状況に応じてご説明します。
