家族信託

🏦 認知症対策・財産管理・親なき後問題

民事信託(家族信託)

家族間の信頼関係を活かした柔軟な財産管理の仕組みを設計します

家族信託とは

家族信託(民事信託)とは、自分の財産の管理・処分を信頼できる家族に託す仕組みです。財産を持つ方(委託者)が、信頼できる家族(受託者)に財産の管理・処分を任せ、その利益を受け取る方(受益者)を指定して契約を結びます。

成年後見制度と異なり、家庭裁判所の監督を受けずに柔軟な財産管理ができる点が特徴です。また、委託者が元気なうちから契約できるため、認知症発症後も財産が「凍結」されることなく管理・活用し続けられます。

📢 認知症になると財産が「凍結」されます
判断能力を失った後は、本人名義の預金口座の解約・不動産の売却などが原則としてできなくなります。家族信託を利用することで、認知症になった後も受託者が財産を管理・活用し続けることができます。

こんな方はご相談ください

  • 認知症に備えて、元気なうちに財産管理の仕組みを整えておきたい
  • 子どもに自宅や不動産の管理を任せたいが、相続は別に考えたい
  • 障がいのある子どもの「親なき後」の生活・財産を守りたい
  • 成年後見制度では使い勝手が悪いと感じている
  • 不動産を売却して施設入居費用に充てたいが、認知症が心配
  • 二次相続・三次相続まで財産の承継先を指定しておきたい

家族信託と成年後見制度の違い

家族信託 成年後見(法定後見)
開始時期 判断能力があるうちに契約 判断能力が低下した後に申立て
管理者の選択 家族が自由に選べる 家庭裁判所が選任(希望通りにならない場合も)
裁判所の関与 原則なし 継続的な報告義務あり
不動産の売却 信託契約の範囲内で可能 居住用不動産は家庭裁判所の許可が必要
身上保護 対象外(財産管理のみ) 対応可能
費用(継続的) 専門家への継続報酬は原則不要 後見人が専門家の場合は継続的な報酬が発生

※ どちらが適しているかは状況によって異なります。身上保護(医療・介護の手続き)が必要な場合は成年後見制度と組み合わせることもあります。

手続きの流れ

  1. 1

    ご相談・目的の整理

    何のために家族信託を利用したいか(認知症対策・障がいのある子どもへの備えなど)、財産の内容・家族構成をお伺いします。

  2. 2

    信託スキームの設計

    委託者・受託者・受益者を誰にするか、信託財産の範囲・管理方法・終了条件などを設計します。税務上の問題がないかの確認も必要です。

  3. 3

    信託契約書の作成・公正証書化

    信託契約書を作成します。不動産が含まれる場合や紛争防止の観点から、公正証書で作成することをおすすめします。

  4. 4

    信託口口座の開設・不動産の信託登記

    受託者名義の信託口口座を開設し、信託財産となる金銭を移します。不動産が含まれる場合は信託を原因とする所有権移転登記・信託登記を行います。

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    信託開始・運用

    受託者が信託契約に従って財産管理を開始します。信託期間中は定期的な帳簿記録・受益者への報告が必要です。

※ 信託財産に不動産が含まれる場合は別途登録免許税がかかります。また、税務上の影響(贈与税・不動産取得税など)については税理士にご確認ください。

費用の目安

費用の種類 目安
司法書士報酬
(スキーム設計・契約書作成・登記)
30〜60万円程度
信託財産の規模・複雑さによって変わります
公正証書作成費用
(公証人手数料)
信託財産の額によって異なります
登録免許税
(不動産が含まれる場合)
固定資産税評価額 × 0.4%(土地)
固定資産税評価額 × 0.4%(建物)

※ 家族信託は設計の複雑さによって費用が大きく変わります。お見積りは無料です。

よくある質問

家族信託は誰でも利用できますか?
委託者(財産を託す方)に判断能力があることが必要です。認知症が進行して判断能力が失われた後は、家族信託の契約を新たに結ぶことはできません。「そのうち」と思っているうちに手遅れになるケースがあるため、元気なうちに検討することが重要です。
信託した財産は相続税の対象になりますか?
家族信託は相続税を節税する仕組みではありません。委託者が受益者を兼ねる「自益信託」の形をとれば、契約時に贈与税は発生しませんが、委託者の死亡時には通常の相続と同様に相続税の対象となります。税務上の影響については必ず税理士にご確認ください。
受託者になった子どもが財産を使い込むリスクはありませんか?
受託者は信託目的に従った管理義務・分別管理義務を負い、違反した場合は損害賠償責任を負います。また、信託監督人や受益者代理人を設置することでチェック機能を持たせることもできます。家族内の信頼関係と制度的な歯止めの両面から設計することが重要です。
遺言書と家族信託はどう違いますか?
遺言書は亡くなった後の財産承継を定めるものですが、家族信託は生前から財産管理を委ねられる点が大きく異なります。また、家族信託では「委託者の死亡後も信託を継続する」「二次受益者・三次受益者を指定する」など、遺言では実現できない柔軟な設計が可能です。

家族信託を司法書士に依頼するメリット

🔧

オーダーメイドのスキーム設計

家族信託は家族ごとに目的・財産・家族構成が異なります。画一的なひな形ではなく、状況に合わせた設計を行います。

📝

信託契約書・登記を一括対応

信託契約書の作成から、不動産が含まれる場合の信託登記申請まで一括して対応します。

⚖️

遺言・成年後見との使い分けをアドバイス

家族信託だけで解決できないケース(身上保護が必要な場合など)では、遺言書や任意後見との組み合わせも含めて検討します。

🏠

不動産に精通した対応

信託財産に不動産が含まれる場合、信託登記の手続きも含めてスムーズに進められます。

家族の将来に備えるご相談を承ります

久留米市・八女市・筑後市・大牟田市をはじめ筑後地域全域、佐賀市・鳥栖市からもご相談いただけます。
初回相談30分無料です。

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