相続放棄

⚠️ 期限は原則3ヶ月以内

相続放棄

借金や負債を引き継ぎたくない方へ。申述書の作成から必要書類の収集まで対応します

相続放棄とは

相続放棄とは、亡くなった方(被相続人)の財産・負債を一切引き継がないことを家庭裁判所に申し述べる手続きです。相続放棄が認められると、その方は最初から相続人でなかったものとして扱われます。

プラスの財産よりも借金などの負債が多い場合や、相続に関わりたくない場合に選択されます。ただし、原則として相続開始を知った日から3ヶ月以内に手続きが必要です。

⚠️ 3ヶ月を過ぎてしまった場合も、対応できる場合があります
相続放棄の期限(熟慮期間)を過ぎてしまっていても、被相続人に負債があることを知らなかったなど、一定の事情がある場合は、期限後でも申述が認められることがあります。

こんな方はご相談ください

  • 亡くなった親・親族に借金があり、引き継ぎたくない
  • 債権者から突然、督促状や連絡が来た
  • 相続放棄の3ヶ月の期限が迫っている
  • 期限を過ぎてしまったが、まだ間に合うか確認したい
  • 自分が放棄すると次の相続人(兄弟・甥姪など)に影響が出るか知りたい
  • 相続人全員で放棄したい

相続放棄の主な注意点

⏰ 期限について

  • 原則として「相続開始を知った日から3ヶ月以内」に家庭裁判所へ申述する
  • 期限の延長申請(熟慮期間の伸長)も可能
  • 期限を過ぎた場合でも事情によっては申述できるケースがある

🔄 放棄後の影響

  • 放棄すると次の順位の相続人(兄弟姉妹・甥姪など)に相続権が移る
  • 相続放棄した方は代襲相続の対象にならない
  • 一度申述が受理されると原則として撤回できない

⚠️ 相続放棄をお考えの方へ:相続放棄を考えている場合は、被相続人の財産には手を付けないでください。財産を処分・消費した場合、単純承認(相続を承認したこと)とみなされ、放棄できなくなる場合があります。

手続きの流れ

  1. 1

    ご相談・状況確認

    相続人の構成・負債の状況・期限までの残り日数などをお伺いします。放棄することによる影響もご説明します。

  2. 2

    必要書類の収集

    申述人・被相続人の戸籍謄本などを収集します。司法書士が職務上請求で取得できる書類は代行します。

  3. 3

    相続放棄申述書の作成

    家庭裁判所に提出する申述書を作成します。申述人ご本人に署名・押印いただく必要があります。

  4. 4

    家庭裁判所への申述

    被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述書を提出します。郵送での申述も可能です。

  5. 5

    受理通知・証明書の取得

    家庭裁判所から申述受理通知書が届きます。必要に応じて相続放棄申述受理証明書を取得できます。

主な必要書類

共通

  • 被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)
  • 被相続人の死亡が記載された戸籍謄本
  • 申述人(放棄する方)の戸籍謄本

申述人の立場によって追加が必要な書類

  • 子・孫が申述する場合:被相続人との関係を示す戸籍
  • 兄弟姉妹・甥姪が申述する場合:先順位の相続人全員の放棄証明書など
  • 父母・祖父母が申述する場合:子が相続放棄済みであることを示す書類など
  • 3ヶ月の期限を過ぎている場合:上申書
    期限内に申述できなかった事情を説明する書類です。認められるかどうかは裁判所の判断によります。

※ 申述人の立場・家族構成によって必要書類が異なります。

費用の目安

費用の種類 目安
司法書士報酬 3〜5万円程度(申述人1名あたり)
申述手数料
(裁判所に納める収入印紙)
800円(申述人1名あたり)
実費 戸籍取得費用・郵送料など

※ 相続人の人数・戸籍の複雑さによって変わります。複数名で放棄される場合はまとめてご依頼いただけます。

よくあるご質問

相続放棄すると、次の相続人に迷惑がかかりますか?
相続放棄をすると、その方は最初から相続人でなかった扱いになるため、次の順位の相続人(兄弟姉妹・甥姪など)に相続権が移ります。負債がある場合は、次の相続人にも連絡して放棄を検討してもらう必要があります。手続きの進め方も含めてご相談ください。
親が亡くなってから3ヶ月以上経ってしまいました。もう手続きできませんか?
負債の存在を知らなかったなど一定の事情がある場合は、3ヶ月を過ぎていても申述が認められるケースがあります。諦めずにまずはご相談ください。
相続放棄をしても、不動産の管理義務は残りますか?
2023年の民法改正により、相続放棄をした方であっても、他に管理できる相続人がいない場合は、相続財産管理人が選任されるまでの間、その財産を管理する義務が残る場合があります。
被相続人の財産を使ってしまった場合、放棄できませんか?
相続財産を処分・消費した場合は、単純承認(相続を承認したこと)とみなされ、放棄できなくなる場合があります。葬儀費用への充当など、状況によって判断が異なりますので、早めにご相談ください。

相続放棄の手続きを司法書士に依頼するメリット

⏱️

期限内に確実に手続きできる

3ヶ月の期限が迫っている場合も、書類収集・申述書作成を迅速に対応します。期限の延長申請が必要な場合もサポートします。

📂

戸籍収集を代行

申述に必要な戸籍書類は、申述人の立場によって異なります。司法書士が職務上請求で必要な戸籍を代行取得します。

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相続人全員の手続きをまとめて対応

相続人が複数いる場合も、まとめてご依頼いただけます。次の順位の相続人への連絡方法なども含めてアドバイスします。

🔍

期限超過・複雑なケースにも対応

3ヶ月を過ぎてしまったケースや、数次相続が絡む複雑な状況にも対応します。まずは状況をお聞かせください。

まずはお気軽にご相談ください

久留米市・八女市・筑後市・大牟田市をはじめ筑後地域全域、佐賀市・鳥栖市からもご相談いただけます。
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