遺言

📝 自筆証書遺言・公正証書遺言

遺言書の作成

ご自身の意思を確実に残すために。遺言書の種類の選択から作成手続きまで対応します

なぜ遺言書が必要なのか

遺言書がない場合、相続財産の分け方は相続人全員の話し合い(遺産分割協議)によって決まります。しかし相続人の間で意見が合わなかったり、疎遠な親族と連絡を取らなければならなかったりと、残された家族に大きな負担がかかることがあります。

遺言書があれば、ご自身の意思どおりに財産を引き継がせることができ、家族間のトラブルを未然に防ぐことにもつながります。「財産が少ないから関係ない」とお考えの方も、不動産が1つあるだけで相続は複雑になります。まずはご相談ください。

こんな方はご相談ください

  • 特定の子どもや家族に財産を多く残したい
  • お世話になった人や団体に財産を遺贈したい
  • 子どものいない夫婦で、配偶者に全財産を残したい
  • 再婚しており、前婚・後婚の子ども双方への配慮をしたい
  • 自宅の土地・建物の引き継ぎ先を明確にしておきたい
  • 相続人が多く、将来のトラブルを防ぎたい
  • 以前書いた遺言書の内容を変更したい

遺言書の種類

✍️ 自筆証書遺言

  • 全文・日付・氏名を自筆で書き、押印する
  • 費用をかけずに作成できる
  • 法務局の保管制度(遺言書保管制度)を利用すれば紛失・改ざんのリスクを防げる
  • 形式に不備があると無効になる場合がある
  • 原則として家庭裁判所での検認手続きが必要(法務局保管の場合は不要)

🏛️ 公正証書遺言

  • 公証人が作成し、公証役場に原本が保管される
  • 形式の不備による無効リスクがない
  • 家庭裁判所の検認手続きが不要
  • 証人2名の立会いが必要
  • 公証人手数料がかかる

※ 秘密証書遺言という方法もありますが、あまり利用されていないため当事務所では主に上記2種類をご案内しています。

手続きの流れ(公正証書遺言の例)

  1. 1

    ご相談・遺言内容のヒアリング

    財産の内容・相続人の状況・ご希望の分け方などをお伺いします。遺留分などの法律上の制約もご説明します。

  2. 2

    遺言内容の確定・書類の収集

    遺言書の文案を作成し、内容を確定します。戸籍謄本・不動産の登記事項証明書・固定資産税評価証明書などを収集します。

  3. 3

    公証役場との打ち合わせ・日程調整

    公証人に遺言内容を伝え、遺言書の案を確認してもらいます。証人2名が必要ですが、当事務所でご用意することも可能です。

  4. 4

    公証役場での署名・押印

    公証役場にて公証人が読み上げた内容を確認し、署名・押印します。出張公証にも対応できます(別途費用)。

  5. 5

    遺言書の完成

    公証役場に原本が保管され、ご本人には正本・謄本が交付されます。

費用の目安

費用の種類 目安
司法書士報酬 3〜10万円程度(内容の複雑さによって変わります)
公証人手数料
(公正証書遺言の場合)
財産の総額によって異なります
例:財産総額1,000万円の場合 → 約2万3,000円
自筆証書遺言保管申請手数料
(法務局保管制度を利用する場合)
3,900円(法務局に納める手数料)

※ 上記はあくまで目安です。財産の内容・相続人の構成によって変わります。お見積りは無料ですのでお気軽にご相談ください。

よくあるご質問

自筆証書遺言と公正証書遺言、どちらがいいですか?
財産が多い・相続関係が複雑・確実に有効な遺言を残したいという方には公正証書遺言をおすすめします。費用を抑えたい・内容がシンプルな方には法務局保管制度を活用した自筆証書遺言も選択肢になります。どちらが向いているかは状況によって異なりますので、ご相談ください。
遺言書を書き直したい場合はどうすればよいですか?
遺言書はいつでも撤回・書き直しができます。複数の遺言書がある場合は、日付が新しいものが優先されます。内容の変更をお考えの方もお気軽にご相談ください。
遺言書で何でも自由に決められますか?
一定の相続人(配偶者・子・父母など)には遺留分という最低限の取り分が法律で保障されています。遺留分を無視した内容の遺言書も有効ですが、後から遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。内容を決める際には遺留分への配慮も必要です。
体が不自由で公証役場に行けないのですが。
公証人が自宅・病院・施設などに出張して公正証書遺言を作成することができます(出張費用が別途かかります)。入院中や施設入居中の方もご相談ください。

遺言書作成を司法書士に依頼するメリット

⚖️

遺留分などの法的チェック

遺留分・相続分・受遺者の資格など、法律上の問題点を事前に確認し、後のトラブルを防ぐ内容に整えます。

📋

正確な文案作成

不動産の表示など、登記に直結する記載は正確さが求められます。曖昧な表現による無効・トラブルを防ぎます。

🏛️

公証役場との手続きを代行

公証人との打ち合わせ・書類の収集・証人の手配など、公正証書遺言に必要な手続きをまとめて対応します。

🔗

相続手続きとあわせてご相談を

遺言書の作成だけでなく、相続登記・遺産分割協議書の作成など、相続に関する手続き全般についてご相談いただけます。

まずはお気軽にご相談ください

久留米市・八女市・筑後市・大牟田市をはじめ筑後地域全域、佐賀市・鳥栖市からもご相談いただけます。
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