相続登記

⚠ 2024年4月〜 義務化

久留米市の相続登記・不動産の名義変更

久留米市・筑後地域で相続登記、不動産の名義変更をご検討の方へ。うわぶ司法書士事務所では、戸籍収集から遺産分割協議書の作成、法務局への登記申請までまるごと対応します。

相続登記とは

亡くなった方(被相続人)が所有していた土地や建物を、相続人の名義に変更する手続きです。不動産を相続したのに名義変更をしないまま放置すると、将来的に売却や担保設定ができなくなるほか、相続人が増えて手続きが複雑になる問題が生じます。

📢 2024年4月から相続登記が義務化されました
相続(遺贈も含む)によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請が必要です。正当な理由なく申請しない場合、10万円以下の過料の対象となることがあります。
※ 2024年4月1日以前に相続した不動産も対象です(猶予期間あり)。

こんな方はご相談ください

  • 親が亡くなり、土地や建物を相続した
  • 相続登記をずっと放置していた(数十年前の相続も対応可)
  • 相続人が複数いて、どう進めたらいいかわからない
  • 戸籍の集め方や遺産分割協議書の作り方がわからない
  • 仕事が忙しく、自分で手続きする時間がない
  • 義務化の期限(3年)が迫っているのが心配

相続登記の流れ

  1. 1

    ご相談・状況確認(30分無料)

    不動産の数・相続人の構成・過去の相続状況などをお伺いします。電話・オンライン・訪問どちらでも対応可能です。

  2. 2

    戸籍・書類の収集

    被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本、相続人全員の戸籍などを収集します。司法書士が職務上請求で取得できる書類は代行いたします。

  3. 3

    遺産分割協議書の作成(必要な場合)

    遺言書がない場合、相続人全員で話し合い(遺産分割協議)を行います。合意内容をまとめた遺産分割協議書の作成に対応します。印鑑証明書は各相続人にご自身で取得いただく必要があります。

  4. 4

    相続人の確定・相続関係説明図/法定相続情報一覧図の作成

    収集した戸籍をもとに法定相続人を確定し、相続関係説明図を作成します。必要に応じて、法務局が発行する法定相続情報一覧図の取得にも対応しています。法定相続情報一覧図があると、銀行・証券会社などの金融機関での相続手続きの際に膨大な戸籍の束を何度も提出する手間が省けるため、複数の金融機関で手続きを行う場合に特に便利です。

  5. 5

    登記申請書の作成・法務局への申請

    登記申請書を作成し、管轄の法務局(久留米市は福岡法務局久留米支局)に申請します。

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    登記完了・書類のお渡し

    通常1〜2週間程度で登記が完了します。完了後、登記識別情報通知(権利証)をお渡しします。

主な必要書類

被相続人(亡くなった方)

  • 出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本
  • 住民票の除票(または戸籍の附票)
  • 固定資産税評価証明書

相続人(引き継ぐ方)

  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続する方の住民票
  • 遺産分割協議書(協議がある場合)
  • 相続人全員の印鑑証明書(協議がある場合)

※ 遺言書がある場合は内容によって必要書類が異なります。まずはご相談ください。

相続登記の費用について

費用の種類 目安・計算方法
司法書士報酬 4万円〜(不動産の数・相続人の構成により変動)
戸籍・附票・各種証明書取得報酬 1通につき1,000円
登録免許税
(国に納める税金)
固定資産税評価額 × 0.4%
例:評価額1,000万円の場合 → 4万円
実費 戸籍取得費用・郵送料など(数千円〜1万円程度)

※ 上記はあくまで目安です。不動産の数・相続人の人数・戸籍の複雑さによって変わります。お見積りは無料ですので、固定資産税評価額・不動産の数・相続人の人数を確認したうえで、事前に総額の目安をご案内します。

相続登記の期限や必要書類について、不安な点がありましたらお気軽にご相談ください。

✉ 無料相談のお申し込み

よくあるご質問

相続登記をしないとどうなりますか?
2024年4月の義務化以降、相続を知った日から3年以内に登記しないと10万円以下の過料の対象となる場合があります。また、売却・贈与・担保設定ができず、次の世代に問題が引き継がれてしまうリスクもあります。
相続登記は自分でできますか?
不動産が1つで相続人も少ない単純なケースであれば、ご自身で手続きすることも可能です。ただし、戸籍の収集に時間がかかったり、登記申請書の記載に不備があると法務局から補正を求められたりするため、平日に法務局へ行く時間が取れない方や、確実に進めたい方は司法書士へのご依頼をご検討ください。
戸籍は自分で集める必要がありますか?
いいえ。司法書士は職務上請求で被相続人の戸籍(出生から死亡まで)や相続人の戸籍を代行取得できます。本籍地が遠方の場合や、戸籍が複数の市区町村にまたがる場合も、まとめて対応いたします。
何十年も前に亡くなった親の名義のままですが、今から手続きできますか?
できます。ただし、戸籍の収集が複雑になる場合や、当時の相続人がすでに亡くなっていて「数次相続」が発生している場合もあります。状況を確認したうえで対応しますので、まずはご相談ください。
不動産が久留米市以外にある場合も依頼できますか?
対応可能です。不動産の所在地に関わらず、全国の法務局へオンラインで登記申請できます。福岡県内(八女市・筑後市・大牟田市など)はもちろん、佐賀県・他県にある不動産もまとめてご相談いただけます。
遠方に住んでいる相続人がいますが大丈夫ですか?
大丈夫です。遺産分割協議書は郵送でのやり取りが可能です。相続人の方が遠方にいる場合も対応できますので、ご相談ください。
相続人の一人が行方不明・連絡が取れない場合はどうなりますか?
遺産分割協議には相続人全員の参加が必要なため、行方不明者がいると協議が進みません。家庭裁判所への不在者財産管理人の申立てが必要になる場合があり、その際は弁護士と連携して対応します。
権利証(登記識別情報)が見つからなくても相続登記できますか?
相続登記の場合は、被相続人の権利証は原則として不要です。固定資産税の納税通知書や登記簿謄本などから不動産を特定できますので、権利証が見つからなくてもご相談ください。
相談時に何を持っていけばいいですか?
お持ちであれば、固定資産税の納税通知書(不動産の特定に役立ちます)、被相続人の戸籍謄本、ご自身の身分証明書をご持参ください。お手元にない場合でも相談は可能ですので、まずはご連絡ください。

相続登記を司法書士に依頼するメリット

📂

書類収集の手間を省ける

被相続人の戸籍(出生〜死亡)の収集は、枚数が多く手間がかかります。司法書士は職務上請求で必要な戸籍を代行取得できます。

📝

書類作成のミスがない

登記申請書・遺産分割協議書の記載ミスは法務局への再申請が必要になります。プロが正確に作成することで時間のロスを防ぎます。

🔍

複雑な相続関係にも対応

数次相続(相続が重なっている場合)や、相続放棄が絡むケースなど、複雑な状況でも適切に対応します。

🤝

相続全体をワンストップで

銀行口座の解約・遺産分割協議書の作成・相続放棄など、登記以外の相続手続きもまとめてご相談いただけます。

まずはお気軽にご相談ください

久留米市・八女市・筑後市・大牟田市をはじめ筑後地域全域、佐賀市・鳥栖市からもご相談いただけます。
初回相談30分無料です。

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